罹災証明書・被災証明書について
更新日:2024年1月26日
自然災害により家屋に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき、調査結果に応じた罹災証明書・被災証明書を交付しています。
制度概要
対象となる災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの過去6月以内に発生した災害
証明の範囲
罹災証明書は災害により被害を受けた家屋のうち、住家および非住家の次に掲げる被害の程度について証明します。
- 住家
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊および準半壊に至らない(一部損壊)並びに床上浸水および床下浸水等の被害 - 非住家
損壊の有無ならびに床上浸水(土間のみの非住家、束立のある非住化)、および床下浸水等の被害
住家以外のものが罹災した場合は被害の程度ではなく、被害があったことを証明する被災証明書を交付します。
罹災証明書とは
自然災害により建物に被害を受けた場合、所有者等の申請により、被害を受けた建物および被害の程度を証明するものです。町職員等が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を実施します。
なお、火災による罹災証明書は、火災にあった建物の所在地を所管する消防署までお問い合わせください。
被災証明書とは
自然災害によって住家以外の財産などに被害を受けた場合に当該自然災害により被害を受けた事実を証明するもので、写真または現地調査により町職員等がその事実を認定します。被害の程度は証明しません。
申請について
受付窓口
大泉町役場1階、税務課資産税係(11番窓口)へ直接、または郵送で申請してください。
電子申請(マイナポータル)を利用した申請もできます。
受付日時
受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
用意していただくもの
- 罹災証明書交付申請書または被災証明書交付申請書(関連ファイルからご利用いただけるほか、窓口でも配布しています)
- 罹災状況が確認できる現場写真(印刷したものをご用意ください。また、ご提出いただいた写真は返却できませんのでご注意ください)
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真つき)、パスポートなど)
申請期限
災害による被害が生じた日から起算して6月以内
注意事項
- 罹災証明書や被災証明書を使用するときには、原本の提出が必要か、写しでも構わないかを、必ず提出先に確認し原本はできる限り保管してください。
- 事実確認に時間がかかる場合には、証明書交付までに時間がかかります。また、事実を確認できない場合には、証明書を交付できません
- 罹災証明書や被災証明書の申請の前に修繕や補修を行う場合には、必ず被害状況がわかる写真などを記録しておいてください。
なお、写真の撮影方法等につきましては次の政府広報オンラインのページでご確認ください。
- 住まいが被害を受けたとき最初にすること(外部サイトにリンクします)
ぴったりサービス(マイナポータル)
国が運営する「ぴったりサービス」を利用して、電子申請ができるようになりました。電子申請を行うためには、次の準備が必要です。
- マイナンバーカード
- 被害状況が確認できる写真(目視で被害状況の確認が困難な場合や修理後の場合は被害箇所の写真と合わせ、修理にかかる見積書や請求書が必要です。)
電子申請につきましては関連リンクより申請を受け付けております。
関連リンク
- マイナポータル罹災証明書の発行申請(外部サイトにリンクします)
- マイナポータル被災証明書の発行申請(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口