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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?

質問住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は?

更新日:2020年10月23日

答え

あなたの土地の場合、昨年度までは住宅用地として、課税標準の特例(軽減措置)が適用されていましたが、今年1月1日(賦課期日)現在は、住宅を取り壊し、駐車場として利用されていたため、今年度は住宅用地の特例が受けられなくなったものです。
昨年に比べて固定資産税が高くなったのは、住宅を取り壊したことによる税額の減よりも、あなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の増の方が、大きかったことによるものと思われます。
なお、課税標準の特例(軽減措置)については、次の「土地」ページ内、「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。

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  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
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