質問物置や車庫にも固定資産税がかかりますか? 更新日:2020年10月22日 LINEで送る シェア ツイート 答え 家屋として一定の要件を満たした場合は、課税の対象になります。詳しくは、次の「家屋」をご覧ください。 関連リンク家屋 このページに関する問い合わせ先 財務部 税務課電話番号:0276-63-3111窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口 お問い合わせ このページに関するアンケート このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりにくい 掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。 寄せられたご意見などは、よりよいホームページを作成するために活用します。 なお、アンケートに寄せられたご意見等への個別回答は致しません 送信