土地・家屋の所有者が亡くなられた場合の手続き
更新日:2022年3月25日
相続人等の現所有者の申告について(相続登記が完了していない場合)
賦課期日(1月1日)前に、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がお亡くなりになっていて、相続登記が完了していない場合は、次年度の固定資産は相続人全員の共有物となり、共有者(現に所有されている人)は連帯して納税義務を負うことになります。(地方税法第343条第2項、民法第898条、地方税法第10条の2)
令和2年度の条例改正において、現所有者(相続人等)に対し申告が義務づけられました。該当する人は申告書の提出をお願いします。(大泉町町税条例第74条の3)
なお、賦課期日前に相続登記が完了している場合は、申告書の提出は不要です。
固定資産現所有者申告書
この申告は町税の賦課徴収に関するもので、財産の相続とは一切関係ありません。また、この申告によって土地・家屋の名義が変更されることもありません。名義変更の手続きは「相続登記について」をご覧ください。
書式に関しては関連ファイルをご参照ください。
提出場所
税務課資産税係(役場1階11番窓口)郵送での提出も可能です。
相続放棄をした場合
家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を提出してください。
相続登記について
登記されている土地・家屋
登記されている土地・家屋については、法務局での手続きが必要です。
登記されていない未登記家屋
登記されていない未登記家屋については、税務課資産税係(役場1階11番窓口)に届出が必要です。詳しくは、関連リンクの「家屋」の「未登記家屋の名義変更」をご覧ください。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊した場合は、税務課資産税係(役場1階11番窓口)に届け出てください。登記家屋の場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要です。詳しくは関連リンクの「家屋」の「家屋を取り壊したとき」をご覧ください。
関連リンク
- 前橋地方法務局太田支局(外部サイトにリンクします)
- 家屋
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口