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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地・家屋の所有者が亡くなられた場合の手続き

土地・家屋の所有者が亡くなられた場合の手続き

更新日:2024年7月19日

固定資産税・都市計画税は賦課期日(1月1日)に大泉町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人に対して課税されます。登記簿上の所有者が亡くなられた場合は、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。


相続人等の現所有者の申告について(相続登記が完了していない場合)

賦課期日(1月1日)前に、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がお亡くなりになっていて、相続登記が完了していない場合は、次年度の固定資産は相続人全員の共有物となり、共有者(現に所有されている人)は連帯して納税義務を負うことになります。(地方税法第343条第2項、民法第898条、地方税法第10条の2)

令和2年度の条例改正において、現所有者(相続人等)に対し申告が義務づけられました。該当する人は申告書の提出をお願いします。(大泉町町税条例第74条の3)
なお、賦課期日前に相続登記が完了している場合は、申告書の提出は不要です。

固定資産現所有者申告書

この申告は町税の賦課徴収に関するもので、財産の相続とは一切関係ありません。また、この申告によって土地・家屋の名義が変更されることもありません。名義変更の手続きは「相続登記について」をご覧ください。

書式に関しては関連ファイルをご参照ください。

提出場所

税務課資産税係(役場1階11番窓口)郵送での提出も可能です。

相続放棄をした場合

相続放棄をした場合は、家庭裁判所の発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは「相続放棄申述受理証明書」の写しをを提出してください。相続放棄をした方全員の書類が必要です。

相続登記について

相続登記の義務化

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言を含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内(「被相続人の死亡を知った日」からではありません。)に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
  2. 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

    の2つともに正当な理由がないのに義務を違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。詳しくは関連リンクの法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。

登記されている土地・家屋

登記されている土地・家屋については、法務局での手続きが必要です。必要な書類は場合によって異なりますので、詳しくは法務局にお問い合わせください(前橋地方法務局太田支局電話0276-32-6100)

登記されていない未登記家屋

登記されていない未登記家屋については、税務課資産税係(役場1階11番窓口)に届出が必要です。詳しくは、関連リンクの「家屋」の「未登記家屋の名義変更」をご覧ください。

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊した場合は、税務課資産税係(役場1階11番窓口)に届け出てください。登記家屋の場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要です。詳しくは関連リンクの「家屋」の「家屋を取り壊したとき」をご覧ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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