メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

ホーム

 

検索を開く

トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路を走らなければナンバーは付けなくてもいいですか。

質問トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路を走らなければナンバーは付けなくてもいいですか。

更新日:2020年10月22日

答え
小型特殊自動車は、道路を走るものに限らずナンバーの登録が必要です。必ず登録の手続きをして、ナンバーを付けてください。なお、小型特殊自動車とは、農耕用であれば、最高速度が時速35キロメートル未満の車両であり、その他用途のもの(フォークリフトなど)は、最高速度が時速15キロメートル以下で全長4.7メートル以下かつ、全高2.8メートル以下、全幅1.7メートル以下の車両をいいます。これらの基準を超える特殊自動車は大型特殊自動車になります。公道を走行する大型特殊自動車については関東運輸局群馬運輸支局(電話番号 :050-5540-2021)にお問い合わせください。また、大型特殊車両は固定資産税対象の償却資産にあたります。詳しくは次の償却資産のページをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

  • お問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。