質問トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、道路を走らなければナンバーは付けなくてもいいですか。
更新日:2020年10月22日
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小型特殊自動車は、道路を走るものに限らずナンバーの登録が必要です。必ず登録の手続きをして、ナンバーを付けてください。なお、小型特殊自動車とは、農耕用であれば、最高速度が時速35キロメートル未満の車両であり、その他用途のもの(フォークリフトなど)は、最高速度が時速15キロメートル以下で全長4.7メートル以下かつ、全高2.8メートル以下、全幅1.7メートル以下の車両をいいます。これらの基準を超える特殊自動車は大型特殊自動車になります。公道を走行する大型特殊自動車については関東運輸局群馬運輸支局(電話番号 :050-5540-2021)にお問い合わせください。また、大型特殊車両は固定資産税対象の償却資産にあたります。詳しくは次の償却資産のページをご確認ください。
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