令和6年度個人町民税・県民税の定額減税について
更新日:2024年5月31日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人町民税・県民税(住民税)の定額減税が実施されます。
なお、所得税および住民税の定額減税に関して詳しくは、関連リンクの国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」および総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」をご覧ください。
減税しきれない場合は、12月以降から順次減税します。
さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。
詳しくは、次の「定額減税補足給付金(調整給付)について」または関連リンクの内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
なお、所得税および住民税の定額減税に関して詳しくは、関連リンクの国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」および総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」をご覧ください。
定額減税の対象となる人
令和6年度(令和5年中)の住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の人が対象となります。
なお、令和6年度の住民税が非課税の人、均等割のみ課税される人は定額減税の対象にはなりません。
定額減税可能額
次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
- 本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円(ただし、令和6年度の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える人の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します)
減税の実施方法
定額減税の対象となる人は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
なお、ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。また定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など全ての税額控除後の所得割額から行います。
給与からの特別徴収(給与天引き)の人
令和6年6月分は特別徴収は行わず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月から令和7年5月の給与から徴収します。普通徴収(納付書や口座振替など)の人
第1期分の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。公的年金などからの特別徴収(年金天引き)の人
公的年金などからの特別徴収が2年目以降の人
令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。減税しきれない場合は、12月以降から順次減税します。
公的年金などからの特別徴収初年度の人
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される人は、普通徴収第1期分から減税し、減税しきれない場合は第2期から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される住民税額から減税します。
定額減税補足給付(調整給付)
定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる人に対しては、その差額を調整給付として給付します。詳しくは、次の「定額減税補足給付金(調整給付)について」または関連リンクの内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
関連リンク
- 定額減税特設サイト(国税庁)(外部サイトにリンクします)
- 個人住民税の定額減税について(総務省)(外部サイトにリンクします)
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
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