(受付終了)定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)
更新日:2024年11月19日
調整給付の申請受付は、令和6年10月31日(金曜日)をもって終了しました。
定額減税
2024(令和6)年分の所得税・2024(令和6)年度分の個人住民税について、納税者および同一生計配偶者または扶養親族(居住者に限る。)一人につき、次の定額減税額が控除されます。
- 所得税額から3万円
- 個人住民税所得割額から1万円
詳しくは次の定額減税についてのページをご覧ください。
定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。
調整給付の対象となる人
定額減税可能額が、次のいずれかの税額を上回る(減税しきれない)人
- 令和6年分推計所得税額
- 令和6年度分個人住民税所得割額
なお、次の場合は対象外です。
- 合計所得金額が1,805万円を超える人(給与収入2,000万円相当を超える人)
- 所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない人
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
支給に係る申請等(受付を終了しました)
調整給付の申請受付を終了しました。
給付金コールセンター(受付を終了しました)
令和6年11月15日(金曜日)をもって終了しました。
調整給付額
定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。
調整給付額の算出方法
所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位で切り上げた額が支給額となります。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合(国外居住者を除く)
- 納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円
令和6年度住民税所得割額(減税前):2万5千円 - 所得税分定額減税可能額(3万円)×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額(1万円)×(本人+扶養親族数3人)=4万円
- 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額(12万円)-推計所得税額(7万3千円)=4万7千円 - 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額(4万円)-個人住民税額(2万5千円)=1万5千円
調整給付額
1.所得税分控除不足額(4万7千円) + 2.個人住民税分控除不足額(1万5千円)=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
追加給付
早期に給付をお届けする観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。
支給に係る申請等
申請方法等については、詳細が決まり次第、広報おおいずみや町ホームページなどでお知らせします。
給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
チェックポイント
給付金の手続きで、町や国の職員が次のことをお願いすることはありません。
- ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすること
- 通帳やキャッシュカード、マイナンバーカードを預かること
- 口座番号や暗証番号、パスワードを聞き出すこと
- 手数料を求めること
- 町の公式ホームページ以外の申請URLから個人情報を入力させること
- 町公式LINE以外のアカウントでの友だち登録や手続きをお願いすること
消費生活センター
消費生活センターについて詳しくは次のページをご覧ください。
関連リンク
- 定額減税特設サイト(国税庁)(外部サイトにリンクします)
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階17番窓口