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個人の町民税・県民税

更新日:2023年12月13日

町民税・県民税(住民税)は、前年1年間の給与や年金、営業や不動産などの所得に対して課される税で、原則としてその年の1月1日に住民登録のある市町村で課税されます。
町民税・県民税は、私たちの日常生活に身近な関わりを持つ行政サービスのための費用を、住民がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金ですので、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。

個人の町民税・県民税を納める人(納税義務者)

大泉町内に住所のある人

納める税額は、均等割と所得割

大泉町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人

納める税額は、均等割

町民税・県民税の申告

適正な課税を行うために、納税者は町民税・県民税の申告書を提出していただくことになっています。
申告の必要な人や方法など、詳しくは関連リンクの「町民税・県民税の申告」をご覧ください。

税率

令和6年度から新たに森林環境税(国税)の課税が始まります。また、町民税・県民税均等割額の内訳が変わります。
なお、平成26年度から東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る臨時特例に関する法律により、町民税・県民税均等割合計1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。

詳しくは関連リンクの「森林環境税(国税)について」をご確認ください。

区分 均等割
(上乗せ前)
ぐんま緑の県民税
(平成26年度から令和10年度)
森林環境税
(令和6年度から)
均等割合計 所得割
(総合課税分)
町民税 3,000円 0円 0円  3,000円 6パーセント
県民税 1,000円 700円 0円  1,700円 4パーセント
国税 - - 1,000円 1,000円 -
4,000円 700円  1,000円 5,700円 10パーセント

表中の「-」は該当の無しを示しています。
分離課税の所得がある場合には、所得割の計算方法が異なります。
詳しくは税務課町民税・諸税係までお問い合わせください。

個人の町民税・県民税のかからない人(非課税の基準)

町民税・県民税は税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
均等割と所得割のそれぞれに課税となる基準が定められています。

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
  • 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合、前年の合計所得金額が、28万円に本人と控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に26万8千円を加算した金額以下の人
    なお、控除対象配偶者または扶養親族のいない場合、合計所得金額が38万円以下の人
    ここで、合計所得金額とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用する前の各所得金額の合計額をいいます。

所得割のかからない人

控除対象配偶者または扶養親族がいる場合、前年の総所得金額等の金額が、35万円に本人と控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額に42万円を加算した金額以下の人
なお、控除対象配偶者または扶養親族のいない場合、総所得金額等の金額が45万円以下の人
ここで、総所得金額等とは、純損失および雑損失の繰越控除を適用した後の各所得金額の合計額をいいます。

納税方法

個人の町民税・県民税は、特別徴収と普通徴収のふたつの方法があります。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給料の支払の際、給料から税額を差し引いて大泉町に納める方法で、6月から翌年の5月までの12か月間で納めていただきます。
給与所得のある人は、原則として特別徴収の方法で納めていただきます。

公的年金からの特別徴収

公的年金支払者(特別徴収義務者)が、公的年金の支払の際、公的年金から税額を差し引いて大泉町に納める方法で、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて納めていただきます。公的年金等所得のある人は、原則として公的年金に係る町民税・県民税額は公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。

普通徴収

特別徴収以外の人で、納税通知書により納税者が納める方法で、通常6月、8月、11月翌年1月の4回の納期に分けて納めていただきます。

給与からの特別徴収に関する届出・申請書

給与からの特別徴収に関する届出・申請書につきましては、関連リンクの「個人の町民税・県民税の給与からの特別徴収について」のページから様式をダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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