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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の申告はお早めに

軽自動車税の申告はお早めに

更新日:2020年12月24日

軽自動車税は、軽自動車などの所有者に対して、主たる定置場のある市町村において課される税です。軽自動車の登録内容に変更があった場合は、早めに申告してください。

納税義務者

軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の所有者です。
納税義務がなくなるのは、軽自動車などの廃車や滅失、所有権の移転や喪失などの事由による場合です。したがって、次のような場合には納税義務はなくなりませんのでご注意ください。

  • まだ運行できる状態であるが一時的に使用を停止している
  • 一部故障しているので当分使用しない(修理すれば乗れる)
  • 車検証の有効期限が切れてしまっているが廃車申告をしていない

なお、事故によりまったく使用不可能である場合、盗難にあってしまった場合などで、その事実を証明する書類などの提出により、廃車もしくは課税を保留できる場合がありますので、それらの事由が発生したときはお早めに税務課へご相談ください。

登録・変更・廃車の申告

軽自動車などを所有したとき、もしくは登録事項に変更があったときには、15日以内に登録・変更の申告をしてください。
また、廃車や売却により所有者でなくなったときには、30日以内に廃車の申告をしてください。
なお、手続き先と必要書類は、車種・申告内容により異なります。

詳しくは関連リンクの「軽自動車税(種別割)」のページをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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