メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
郵便番号
370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
電話番号
0276-63-3111
ファクス番号
0276-63-3921
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分(所在地 / 時間外窓口
大泉町
 

ホーム

 

検索を開く

トップページ > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 小型特殊自動車は軽自動車税の申告が必要です

小型特殊自動車は軽自動車税の申告が必要です

更新日:2021年12月8日

農耕作業用のトラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます。公道走行の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)時点で所有していれば課税の対象となります。
該当する車両を所有している場合は、税務課窓口にて軽自動車税の申告(登録手続き)をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受け、車両に取り付けていただくようお願いします。

特殊自動車とは

特殊自動車は道路運送車両法施行規則別表1に定められています。
具体的には次のものが該当します。

農耕作業用

農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取り脱穀作業車(コンバイン)、田植機(乗用装置のあるもの)など

その他のもの

フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダー、ホイール・クレーン、ストラルド・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、林内作業車、原野作業車、ホイールキャリアなど

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い

特殊自動車は、車両寸法や最高速度によってさらに小型特殊自動車と大型特殊自動車に分類されます(排気量の制限はありません)。
それぞれ、次に該当するものは小型特殊自動車、該当しないものは大型特殊自動車となります。

また、大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の課税対象となり、償却資産の申告が必要です。

農耕作業用

最高速度が時速35キロメートル未満のもの

その他のもの

次の要件をすべて満たすもの

  • 車両の長さが4.7メートル以下
  • 車両の幅が1.7メートル以下
  • 車両の高さが2.8メートル以下
  • 最高速度が時速15キロメートル以下

小型特殊自動車の手続き方法、お問い合わせ先

小型特殊自動車の登録窓口は町税務課町民税・諸税係です。
手続き方法などについて詳しくは、次の軽自動車税(種別割)のページをご覧ください。

大型特殊自動車の手続きのお問い合わせ先

大型特殊自動車は関東運輸局群馬運輸支局での登録手続きとなります。関東運輸局群馬運輸支局のお問い合わせ先は、次のとおりです。
なお、償却資産の申告に関するお問い合わせは、町税務課固定資産税係までお願いします。

関東運輸局群馬運輸支局
電話番号:027-263-4440、電話番号:050-5540-2021(登録・検査テレホンサービス)

原動機付自転車・小型特殊自動車の軽自動車税申告書

原動機付自転車・小型特殊自動車の軽自動車税申告書は関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない場合は、「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

  • お問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
掲載してほしい情報などの具体的なご意見をお聞かせください。