介護保険料の平準化について
更新日:2020年9月18日
年金から特別徴収される介護保険料額が、1年間を通じてできるだけ均等になるように調整することを、平準化といいます。
介護保険料が年金から特別徴収されている人は、基本的に、2月の年金から特別徴収された金額と同額が、「仮徴収」として、次の年度の4月、6月、8月の年金から天引きされます。
その後、その年度の年間保険料額が確定すると、年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額が、「本徴収」として、10月、12月、2月の年金から3回に分かれて引かれます。
しかし、場合によっては、仮徴収額と本徴収額との差が大きくなってしまい、そのまま翌年度に特別徴収を行うと、年間の保険料額が前半と後半とで偏ったままになってしまうことがあります。
そこで、1年間を通じて年金から天引きされる保険料額ができるだけ均等になるように、介護保険料の平準化を行う場合があります。
平準化の対象となる人には、「介護保険料特別徴収仮徴収額決定通知書」をお送りしますので、ご確認ください。
介護保険料について詳しくは、関連リンクをご覧ください。
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