大泉町保有財産売却の媒介制度(宅建業者向け)
更新日:2023年3月3日
大泉町と媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業界の団体に大泉町保有財産売却の媒介を依頼し、宅地建物取引業者の媒介により町有地の売買契約が成立し購入者から売買代金が完納され所有権移転登記が完了した場合に、町から媒介業者に対し媒介手数料を支払う制度です。
媒介対象物件
媒介を依頼する物件は、次の「物件概要」のとおりです。現地説明会は実施しませんので、各自で必ず現地を確認してください。
その他不明な点等につきましては、お問い合わせください。
物件概要
物件番号:3
- 財産の区分:土地
- 所在地番:大泉町北小泉四丁目1514番1
- 地目:宅地
- 地積:171.27平方メートル
- 最低売却価格:4,810,000円
実際の場所については、次の「位置図」でご確認ください。
物件番号:4
- 財産の区分:土地
- 所在地番:大泉町東小泉三丁目1601番1
- 地目:宅地
- 地積:208.26平方メートル
- 最低売却価格:5,060,000円
実際の場所については、次の「位置図」でご確認ください。
物件番号:5
- 財産の区分:土地
- 所在地番:大泉町坂田七丁目1487番
- 地目:宅地
- 地積:283平方メートル
- 最低売却価格:5,460,000円
実際の場所については、次の「位置図」でご確認ください。
物件番号:6
売却済み
物件番号:7
売却済み
物件番号:8
- 財産の区分:土地
- 所在地番:大泉町大字吉田3405番
- 地目:宅地
- 地積:239.33平方メートル
- 最低売却価格:3,220,000円
実際の場所については、次の「位置図」でご確認ください。
媒介制度の手順
- 町が協定締結団体に対し売却する町有地について媒介を依頼します。
- 協定締結団体は媒介業者に周知します。
- 媒介業者から町へ購入希望者を紹介します。
- 町と媒介業者間で媒介契約を締結します。
- 売買契約が成立し、売買代金の完納後、町が所有権移転登記を実施します。
- 所有権移転登記完了後、町から媒介業者に媒介手数料を支払います。
媒介報酬の金額
区分 | 割合 |
---|---|
200万円以下の金額 | 100分の5 |
200万円を超え、400万円以下の金額 | 100分の4 |
400万円を超える金額 | 100分の3 |
注意
- 1,000円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り捨てた金額とする。
- 消費税および地方消費税の課税業者にあっては、合計金額に消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項および第 29 条の規定により算出される額ならびに地方税法(昭和 25年法律第 226 号)第 72 条の 82 および第 72 条の 83 の規定により算出される額を加算する。
協定締結団体
- 一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会
- 公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部
関連リンク
関連ファイル
- 売却案内書【媒介制度版】(PDF:1,002KB)
- 大泉町保有財産売却の媒介制度について(PDF:164KB)
- 委任状(WORD:10KB)
- 委任状(PDF:29KB)
- 誓約書(WORD:10KB)
- 誓約書(PDF:44KB)
- 様式第4号 町保有財産売却の媒介申請書(WORD:10KB)
- 様式第4号 町保有財産売却の媒介申請書(PDF:24KB)
- 様式第5号 町保有財産買受申込書(WORD:9KB)
- 様式第5号 町保有財産買受申込書(PDF:42KB)
- 様式第6号 町保有財産売却の媒介申請取下書(WORD:10KB)
- 様式第6号 町保有財産売却の媒介申請取下書(PDF:25KB)
- 様式第7号 町保有財産買受申込取下書(WORD:10KB)
- 様式第7号 町保有財産買受申込取下書(PDF:24KB)
このページに関する問い合わせ先
財務部 契約管財課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階25番窓口