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町保有財産売却の媒介に関する協定

更新日:2022年5月20日

町では令和4年5月13日に一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会および公益社団法人全日本不動産協会群馬県本部と「町保有財産売却の媒介に関する協定」を締結しました。

町有地売却媒介制度

目的

宅地建物取引業界の団体と協定を締結し、町有地売却の媒介を依頼して町の未利用町有地の解消を図るものです。

概要

町と媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業界の団体に町有地の売却の媒介を依頼し、宅地建物取引業者の媒介により町有地の売買契約が成立し購入者から売買代金が完納され所有権移転登記が完了した場合に、町から媒介業者に対し媒介手数料を支払う制度です。

媒介対象物件

媒介を依頼する物件は、一般競争入札・公募を実施しても買受人が決定しなかった物件のうち、媒介により売却することが適当と認められるものです。

媒介制度の手順

  1. 町は協定締結団体に対し、売却する町有地について媒介を依頼する
  2. 協定締結団体は媒介業者に周知する
  3. 媒介業者から町へ購入希望者を紹介する
  4. 売買契約が成立し、売買代金が完納され所有権移転登記が完了後、町から媒介業者へ媒介手数料を支払う

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 契約管財課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階25番窓口

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町保有財産売却の媒介に関する協定を締結しました