元気な地域支援事業補助金制度
更新日:2023年5月24日
町では、協働のまちづくり推進指針に基づく住民と行政との協働によるまちづくりを普及促進し、魅力ある地域社会の実現を図るため、住民などが自主的かつ主体的に企画し、実施する公益性のある事業を行う場合に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する、元気な地域支援事業補助金制度を設けています。
補助金の種類
元気な地域支援事業補助金には、次の2つの補助金の区分があります。
スタートアップ補助金
対象団体が、自らの団体の自立のため、また、活動を軌道に乗せるために行う公益的な事業を実施する際に交付する補助金。
なお、経費の負担については、1事業につき5万円を上限とします。
ステップアップ補助金
対象団体が地域の課題解決または地域振興を目的として行う、住民が受益者となり得る公益的な事業を実施する際に交付する補助金。
なお、経費の負担については、1事業につき50万円を上限とします。
対象事業
公益的と認められる事業で、地域の課題解決や地域振興を目的として新たに団体が実施する取り組み、または現在実施しているが、より発展させた取り組みが対象となります。
なお、スタートアップ補助金については、団体の活動基盤の向上を目的とした事業も対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 事業の効果が特定の個人または団体に帰属するもの
- 政治、宗教または営利を活動目的とするもの
- 法令、条例、規則その他の規定に反するもの
- 町の財源による他の補助金などの交付をうけているもの
- 親睦会その他単に町民との交流を目的とするもの
- 町長が適当でないと認めるもの
対象団体
次の要件を満たす構成員が5人以上の団体を対象とし、個人は対象としません。
- 町内に主たる事務所または主たる活動拠点を有していること
- 町内に在住、在勤、または在学している人を主たる構成員としていること
- 代表者が未成年者でないこと
ただし、スタートアップ補助金、ステップアップ補助金の対象団体については、それぞれ次の要件も加わります。
スタートアップ補助金
- 団体の規約等を定めた日から3年以内の団体を対象とします。
- 過去に元気な地域支援事業補助金、協働のまちづくり事業提案制度をご活用頂いた団体は対象外となります。
- 交付回数は1団体につき、1回限りです。
ステップアップ補助金
- 概ね1年以上の公益的な活動の実績を有する団体を対象とします。
- 交付回数は1団体につき、1年度あたり1回限りとし、同一事業には3回限りです。
対象事業
町内で実施され、広く町民が受益者となり得る公益的な事業で、地域の課題解決や地域振興を目的とした取組が対象となります。
対象事業実施期間
採択後、補助事業認定の日から令和6年3月31日(日曜日)まで
対象事業の採択
事業の公益性、創造性、発展性、妥当性、実現性などについて審査した上で決定します。
令和5年度に採択された事業については、次の元気な地域支援事業補助金制度の採択結果についてのページをご覧ください。
なお、これまでに実施された事業については、次の元気な地域支援事業補助金制度の実施状況についてのページをご覧ください。
補助対象事業の申請
申請期限
令和5年12月28日(木曜日)午後5時15分まで
申請方法
事業の申請をされる場合には、募集要項を確認し、申請書類に必要事項を記入して、多文化協働課へ郵送するか直接提出してください。
募集要項および申請書類様式は、多文化協働課窓口で配布しているほか、次の関連ファイルからダウンロードしてもご利用いただけます。
関連ファイル
予算の変更
認定された事業の予算に大きな変更などがある場合は、速やかに収支予算変更申請書を多文化協働課までご提出ください。収支予算変更申請書は、多文化協働課窓口で配布しているほか、次の収支予算変更申請書からダウンロードしてもご利用いただけます。
事業報告
事業が完了した日から、1か月以内に次の関係書類を添えて報告してください。
関係書類は、多文化協働課窓口で配布しているほか、次の関連ファイルからダウンロードしてもご利用いただけます。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
企画部 多文化協働課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階16番窓口