東京圏から就職・移住する学生等に地方就職支援金を支給します
更新日:2026年4月1日
町では、東京圏の大学等を卒業・修了した学生の群馬県内へのUIJターン就職を促進し、地域の活性化に資する人材を確保するため、本町へ移住する人の就職活動に伴う交通費および移住に係る移転費の一部を支給します。
支給金額
それぞれ一人1回を限度として次のとおり支給します。また、本支援金は予算に達し次第終了となりますので、転入後速やかにご申請ください。
就職活動等に係る交通費について
就職活動の実施場所が群馬県内の場合
6,000円
就職活動の実施場所が群馬県外の場合
自己負担額の2分の1以内(支給上限6,000円)
就業先企業が交通費の一部を支給している場合
12,000円から企業負担額を差し引いた額の2分の1以内
移住に係る移転費について
移転に要した実費の金額(支給上限66,000円。ただし、就職先の企業から移転費用に対する補助が支給される場合には、原則として移転費補助の対象外とします。なお、移転費補助の対象は運送費用とします。運送費用とは、引越し業者が提供する運送業務に関連する費用またはそれに準じる費用とし、明細等で確認するものとします。)支給対象者
次のいずれにも該当する人が支援の対象となります。
移住元に関する事項について
- 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除きます。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とします。
- 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除きます。)に継続して在住していること。
対象となる大学等について、詳しくは次のページよりご確認ください。
移住先に関する事項について
- 本町に移住したこと。ただし、就職活動等に係る交通費については、「就業先に関する要件」を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とします。
- 申請日から1年以上継続して本町に居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、卒業後に「就業先に関する要件」を満たす企業等に就業し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
- 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
就業に関する要件について
就業先に関する要件
- 「移住元に関する要件」を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に、原則、勤務地が群馬県内に所在する企業等に、就業していること。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 大泉町を除く官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除きます。)ではないこと。
就業条件等に関する要件
- 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。
- 東京圏(条件不利地域を除きます。)への勤務を前提としない採用であること。
- 在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に該当する人として採用される予定であるこ と。
その他の要件について
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)でないこと。
- 暴力団員(同法に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている人でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている人でないこと。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている人でないこと。
- 暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与している人でないこと。
- 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している人でないこと。
- 暴力団員と密接な交友関係を有する人でないこと。
- 日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する人であること。
- その他群馬県知事および町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。
申請方法
卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内に、大泉町地方就職支援金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。
就職活動等に係る交通費について
- 写真付き身分証明書(提示により本人を確認できる書類)
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号および口座名義人の氏名が分かるものに限ります。)
- 就業証明書(様式第2号)
- 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書等)
- 在学証明書(卒業学年である確認がとれるものに限ります。)または卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のものに限ります。)
- 就職活動等に係る交通費の領収書
- 移住元での在住地を確認することができる書類
- その他、支給要件に該当することを証明することができる書類
移住に係る移転費について
- 写真付き身分証明書(提示により本人を確認できる書類)
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号および口座名義人の氏名が分かるものに限ります。)
- 就業証明書(様式第2号)
- 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項、雇用契約書等)
- 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のものに限ります。)
- 移住にかかる移転費の領収書および明細がわかるもの
- 移住元の在住地を確認できる資料
- その他、支給要件に該当することを証明することができる書類
申請書等の提出期間
4月1日から翌年2月10日まで
支援金の返還
地方就職支援金の支給を受けた人が次の要件に該当する場合は、地方就職支援金の全額の返還を請求するものとします。
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請の日から1年以内に要件を満たす内定先企業等への就業を行わなかった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請の日から1年以内に本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町に住民票がある場合を除きます。)
- 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に要件を満たす別企業に就職する場合を除きます。)
- 本町への転入日から1年以内に、本町から転出した場合(ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない人については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日から1年以内に、本町から転出した場合とします。)
関連ファイル
- 地方就職支援金事業チラシ(PDF:213KB)
- 地方就職支援金の支給について(要項)(PDF:121KB)
- (様式第1号)地方就職支援金支給申請書(PDF:64KB)
- (様式第1号)地方就職支援金支給申請書(EXCEL:22KB)
- (様式1別紙1)地方就職支援金の支給申請に関する誓約事項(PDF:38KB)
- (様式1別紙1)地方就職支援金の支給申請に関する誓約事項(WORD:9KB)
- (様式1別紙2)地方就職支援金に係る個人情報の取扱い(PDF:30KB)
- (様式1別紙2)地方就職支援金に係る個人情報の取扱い(WORD:9KB)
- (様式2)就業証明書(PDF:49KB)
- (様式2)就業証明書(EXCEL:17KB)
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階17番窓口
