東京圏から就職・移住する学生等に地方就職支援金を支給します
更新日:2026年2月4日
町では、東京圏の大学生・大学院生の卒業時の群馬県内へのUIJターン就職を促進し、地域の活性化に資する人材を確保するため、本町へ移住する人の就職活動に伴う交通費および移住に係る移転費の一部を支給します。
支給金額
それぞれ一人1回を限度として次のとおり支給します。
就職活動等に係る交通費について
就職活動の実施場所が群馬県内の場合
6,000円
就職活動の実施場所が群馬県外の場合
自己負担額の2分の1以内(支給上限6,000円)
就業先企業が交通費の一部を支給している場合
12,000円から企業負担額を差し引いた額の2分の1以内
移住に係る移転費について
移転に要した実費の金額(支給上限66,000円。ただし、就職先の企業から移転費用に対する補助が支給される場合には、原則として移転費補助の対象外とします。なお、移転費補助の対象は運送費用とします。運送費用とは、引越し業者が提供する運送業務に関連する費用またはそれに準じる費用とし、明細等で確認するものとします。)
支給対象者
次のいずれにも該当する人が支援の対象となります。
移住元について
- 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除きます。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とします。
- 大学または大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除きます。)に継続して在住していること。
移住先について
- 本町に移住したこと。ただし、就職活動等に係る交通費については、申請時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業等に就職することが内定している場合は対象とします。
- 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
- 申請日から5年以上継続して本町に居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、卒業後に群馬県内に所在する企業等に就職し、本町に移住する意思を有していること。
地域の担い手について
就業先に関する要件
- 勤務地が群馬県内に所在する企業等に、移住元についての要件を満たす大学または大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 大泉町を除く官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除きます。)ではないこと。
就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 本町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
その他の要件について
- 暴力団(暴力団員による不当な行ための防止等に関する法律に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)でないこと。
- 暴力団員(同法に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている人でないこと。
- 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている人でないこと。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている人でないこと。
- 暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与している人でないこと。
- 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している人でないこと。
- 暴力団員と密接な交友関係を有する人でないこと。
- 日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する人であること。
- その他群馬県知事および町長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。
申請方法
大泉町地方就職支援金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請してください。また、申請に当たり、必要に応じて申請者本人の写真付身分証明書の提示を求めることがあります。郵送で提出する場合は、写真付身分証明書のコピーを同封してください。
就職活動等に係る交通費について
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号および口座名義人の氏名が分かるものに限ります。)
- 就業先企業による証明書
- 在学証明書(卒業学年である確認がとれるものに限ります。)または卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のものに限ります。)
- 交通費の領収書
- 移住元での在住地を確認することができる書類
- その他、支給要件に該当することを証明することができる書類
移住に係る移転費について
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号および口座名義人の氏名が分かるものに限ります。)
- 就業先企業による証明書
- 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のものに限ります。)
- 移住にかかる移転費の領収書および明細がわかるもの
- 移住元の在住地を確認できる資料
- その他、支給要件に該当することを証明することができる書類
支援金の返還
地方就職支援金の支給を受けた人が次の要件に該当する場合は、地方就職支援金の返還を請求するものとします。
地方就職支援金の全額の返還を求める場合
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
- 申請の日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 申請の日から1年以内に本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町に住民票がある場合を除きます。)
- 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除きます。)
- 本町への転入日から3年未満の期間内に本町から転出した場合(ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない人については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日を起算日とします。)
地方就職支援金の半額の返還を求める場合
本町への転入日から3年以上5年以内に本町から転出した場合(ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない人については、要件を満たす企業等への就業開始日または申請日のいずれか遅い日を起算日とします。)関連ファイル
- 地方就職支援金事業のチラシ(PDF:503KB)
- 地方就職支援金の支給について(PDF:118KB)
- (様式第1号)地方就職支援金に係る申請書(PDF:59KB)
- (様式第1号)地方就職支援金に係る申請書(EXCEL:21KB)
- (様式1別紙1)地方就職支援金支給に係る誓約事項(PDF:36KB)
- (様式1別紙1)地方就職支援金支給に係る誓約事項(WORD:9KB)
- (様式1別紙2)群馬県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF:30KB)
- (様式1別紙2)群馬県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(WORD:9KB)
- (様式2)内定証明書(交通費用)(PDF:52KB)
- (様式2)内定証明書(交通費用)(EXCEL:18KB)
- (様式3)就業証明書(地方就職支援金の申請用)(PDF:38KB)
- (様式3)就業証明書(地方就職支援金の申請用)(EXCEL:16KB)
このページに関する問い合わせ先
企画部 企画戦略課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階17番窓口
