第11次大泉町交通安全計画
更新日:2022年3月25日
交通事故のない社会は一朝一夕に実現できるものではありませんが、悲惨な交通事故を防止するため、交通安全対策をよりいっそう推進していかなければなりません。特に「人優先」の交通安全思想を基本とし、高齢者、障害者、子どもなどの交通弱者の安全を確保することが大切です。
「第11次大泉町交通安全計画」は、交通安全対策基本法第26条第1項の規定に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたものです。
第11次大泉町交通安全計画
第11次大泉町交通安全計画では、「人間」、「交通機関」、「交通環境」という3つの要素について、相互の関連を考慮しながら施策を策定し、町民の理解と協力の下、総合的かつ計画的に施策を実施することにより、交通事故による死傷者数を限りなくゼロにし、町民一人ひとりが安全で安心して暮らすことができる町の確立を目指します。
計画における3つの要素
「人間」に係る安全対策
運転する人間への交通安全意識の徹底を図るとともに、歩行者などの交通安全意識の高揚を図ります。
また、町民一人ひとりが自ら安全で安心な交通社会を構築していこうとする意識を持つようになることが重要であるため、交通安全に関する教育、普及啓発活動を充実させます。
「交通機関」に係る安全対策
人間のエラーが事故に結びつかないように、群馬県の新技術の普及とともに、各交通機関の社会的機能、特性を考慮した高い安全水準を常に維持させるための指導などの協力をしていきます。
「交通環境」に係る安全対策
交通安全施設などの整備と老朽化対策、交通に関する情報の提供の充実などを図ります。
また、交通環境の整備に当たっては、人優先の考えの下、人の移動空間と自動車などの交通機関との分離を図り、混合交通に起因する接触事故などの危険の排除に努めます。
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