行政不服審査会
更新日:2023年5月15日
大泉町行政不服審査会は、行政庁(町長)がした処分等に対する不服申立て(審査請求)について、その裁決の客観性・公正性を高めるため、審査庁(町長)の判断の適否を審査するために設置される附属機関です。
行政不服審査会について
組織
行政不服審査会は、委員3人で組織します。
委員
令和5年4月1日付けで角田雅博(つのだまさひろ)氏、井上千惠実(いのうえちえみ)氏、渡邉崇彦(わたなべたかひこ)氏の3氏を行政不服審査会の委員に委嘱しました。
任期
行政不服審査会の委員の任期は、3年です。現在の委員の任期は、令和8年3月31日までです。
職務
審査庁が町長である場合は、町長が指名する審理員(審査請求された処分に関与していない職員)による審理(事実や物事の筋道を詳しく調べてはっきりさせる)手続の後、審査庁(町長)から行政不服審査会に諮問されます。
行政不服審査会は、審査庁(町長)から提出された諮問書の添付書類(審理員意見書)を基にして調査審議を行い、審査庁(町長)に答申します。
なお、調査審議を進めていく過程で、必要があると認める場合は、行政不服審査会が自ら調査する場合もあります。
行政不服申立制度について
行政不服申立制度については、関連リンクの行政不服申立制度をご覧ください。
答申内容
平成28年10月25日付けで審査庁(町長)から諮問を受け、平成28年11月4日、11月24日に調査審議を行い、平成28年11月30日付けで審査庁(町長)に答申を行った内容について公表します。
平成28年答申第1号
不服申立ての内容
配当計算書謄本に係る処分は、審査請求人の実情を考慮することなく、通常例を見ない異例の速さで行われた不当な処分であるため、その取消しを求める。
審査会の結論
審査請求人の主張には理由がないから、本件審査請求は、棄却すべきものである。
関連リンク
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口