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行政不服申立制度

更新日:2023年5月15日

行政不服申立制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するため、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対して不服を申し立てる制度(審査請求)です。

行政不服審査制度について、詳しくは関連リンクの総務省ホームページをご覧ください。

審査請求の対象

町の行う処分などの公権力の行使に当たる行為が審査請求の対象となります。制度そのものの改正、廃止、苦情などは対象となりません。

審査請求をすることができる者

処分についての審査請求

処分(許可の取消し、不許可決定や税の賦課決定など)に不服がある者です。

不作為についての審査請求

処分についての申請をしたにもかかわらず、相当の期間を経過しても処分が行われていない者です。

審査請求期間

原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。なお、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、原則として審査請求をすることができなくなります。

審査請求の方法

審査請求は、他の法律(条例)において口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を郵送または持参により処分の担当課に提出してください。また、代理人が審査請求を行う場合は、委任状を添付してください。

審査請求書

審査請求書は、法定事項が記載されていれば様式は任意ですが、様式例を参考にしてください。

審査請求書の提出部数

大泉町長の行った処分または不作為についての審査請求の場合は、1部提出してください。
大泉町長以外の機関が行った処分または不作為についての審査請求の場合は、2部提出してください。

審査請求書等の様式例

関連ファイルをご覧ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 総務部 総務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階19番窓口

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