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地籍調査とは

更新日:2020年12月21日

人に「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。地籍は、土地に関する記録のことで、その土地の特徴や実態などの情報を一つの土地(一筆)ごとに記録したものです。
地籍調査とは、国土調査法に基づく「国土調査」のひとつです。主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地について所有者・地番・地目を調査し、また、最新の技術を使った測量を行い、土地の境界(筆界)や面積も確認していきます。法務局に従来からある公図や登記簿の情報と、現在のその土地の状況を照らし合わせ、相違があれば補正をして正しい地籍にしていきます。
そして、その結果を地図(地籍図)や簿冊(地籍簿)に記録し、法務局に正式な図面や資料として備え付け、土地の効率的な利活用に役立てます。

地籍調査の必要性

現在、法務局にある公図や登記簿は、明治時代の地租改正によって作られたものが多く含まれるため、土地の境界や形状などが現状とは異なる場合があります。よって、登記簿に記載されている面積も正確でない場合があります。そのため、今日では境界に関するさまざまな問題が多くなっています。
地籍調査はこれらの問題の原因を補正し、皆さんの土地、国土の実態を再確認して、正確に把握するために行われるものです。地籍調査が行われると、その成果である「地籍図」と「地籍簿」の写しが法務局に送られます。
そして、「地籍簿」をもとに今までの登記簿が書き改められ、「地籍図」は不動産登記法第14条に基づく地図として備え付けられます。これらの地図などは、土地の境界(筆界)が不明になった場合に復元を可能にするだけでなく、土地の面積も正確になるため税の適正化にも役立ちます。
土地の境界についての諸問題を無くして、限られた土地を正確に把握し、有効に利活用していくためにも正確な「地籍図」と「地籍簿」を、地籍調査で早急に整備していく必要があります。

  • 地籍調査前の地図(旧公図・旧土地台帳付図・字限図)サムネイル

    地籍調査前の地図(旧公図・旧土地台帳付図・字限図)
    画像をクリックすると拡大します。

  • 地籍調査後の地図(地籍図)サムネイル

    地籍調査後の地図(地籍図)
    画像をクリックすると拡大します。

地籍調査の費用負担

地籍調査自体の費用負担は、国と県、町が負担をしますので、土地所有者の負担はありません。ただし、「現地調査の立会」や「地籍図等の閲覧」の際にかかる土地所有者本人の交通費などの経費は、土地所有者の負担となります。「現地調査の立会」や「地籍図等の閲覧」について、詳細は関連リンクをご確認ください。
また、地籍調査の結果、「境界の争いが解決に至らない」「土地所有者が不明」「所有者本人または隣接の土地所有者の立会がない」などの理由により、土地の境界確認が成立しないと「筆界未定」の扱いとなります。
地籍調査を行って「筆界未定」となった土地は、後々個人都合で境界を確定する必要が出てきた際に、境界確定のための測量費用などの負担が発生します。筆界未定について、詳細は関連リンクをご確認ください

長い年月をかけて地籍調査は続きます

地籍調査事業は、国土調査法の制定により実施されてきましたが、全国的には52パーセントの進捗率です。
群馬県の進捗率は37パーセント(平成30年3月現在)となっており、大泉町については、現在に至るまで地籍調査事業としては行われておらず、区画整理事業などの際に法定の制度を満たす測量などが行われた区域が、調査済みと同等とされています。
各地域の調査は、数年単位で行われていきます。町全体のすべての調査を終えるには、とても長い年月を要しますが、地籍調査が行われると、さまざまな場面において効果がございます。地籍調査の効果について、詳細は関連リンクをご確認ください。

    このページに関する問い合わせ先

    • 都市建設部 土木管理課
      電話番号:0276-63-3111
      窓口の場所:庁舎2階12番窓口

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