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トップページ > 安全・安心 > 新型コロナウイルス関連 > 納税・支払い > 国民健康保険傷病手当金制度について

国民健康保険傷病手当金制度について

更新日:2023年4月28日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている人)のうち、次の要件に該当する人に対し傷病手当金を支給します。支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
詳しくは、関連ファイルをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度

対象者

国民健康保険の加入期間中に、新型コロナウイルス感染症に感染し給与収入が減少した人または発熱等の症状があり感染が疑われるため会社を休み給与収入が減少した人

支給対象になる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

支給額

支給額=直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象となる日数

給与等の全部または一部を受けとることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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