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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療保険料の保険料率などの決定について

後期高齢者医療保険料の保険料率などの決定について

更新日:2024年4月9日

後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に一度見直すこととされています。
令和6・7年度の後期高齢者医療保険料の保険料率は次のとおりです。

令和6・7年度保険料率および賦課限度額

  • 所得割率:10.07パーセント
  • 均等割額:49,100円
  • 賦課限度額:800,000円

保険料の計算方法など

年間の保険料額は、賦課限度額を上限として、均等割額と、前年中(1月から3月までは前々年中)の総所得金額などから43万円を控除した金額に所得割率を乗じた金額を合算した金額になります。
計算された年間の保険料額が賦課限度額を超過する場合は、賦課限度額が年間の保険料額となります。

また、世帯の総所得金額等の合計額によっては、保険料が軽減される場合があります。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民経済部 国民健康保険課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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