国民年金の産前産後免除制度について
更新日:2021年1月20日
平成31年4月1日から、出産予定日または出産日の前月から4か月間(産前産後)の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。産前産後免除申請は、通常の免除申請とは異なり、納付したこととみなされる制度です。
また、産前産後の免除期間であっても付加年金の納付希望がある場合は、付加年金の納付をすることができます。
産前産後免除
対象者
出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者
出産とは妊娠85日(4か月)以上をいい、死産・流産・早産した人を含みます。
申請期間
平成31年4月1日以降で、出産予定日の6か月前から申請できます。
申請期間に期限はありませんが、付加年金の納付を希望する場合は対象月に申し出をする必要があります。
持参する物
- 出産前:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、母子健康手帳
- 出産後:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、母子健康手帳、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類
本人以外が免除の申請を行う場合は、委任状が必要となります。
付加年金について
付加年金は、定額保険料に加えて月額400円を別途支払うことにより、払った月数に200円を掛けた額が将来受け取る年金の年額に加算される制度です。
付加年金は申し出をしていただいた月から納付することができますが、さかのぼって納付は出来ません。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 住民課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階1番窓口