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トップページ > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税(町民税・県民税) > 産前産後の国民健康保険税を免除します

産前産後の国民健康保険税を免除します

更新日:2023年12月13日

国民健康保険に加入している人が出産(死産、流産含む)した場合に、産前産後期間の国民健康保険税を免除します。

    免除申請

    対象となる人

    大泉町の国民健康保険に加入している人で、令和5年11月以降に出産した人または出産予定の人

    妊娠85日以上の出産が対象です。
    死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。

    免除される期間

    出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月まで
    ただし、多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月まで
    令和5年度については、令和6年1月以降の分のみが免除対象となります。

    免除される保険税

    出産する被保険者の所得割と均等割が対象となります。
    年税額から減額されるため、免除対象期間の納期分がゼロ円になるとは限りません。

    申請方法

    次の書類を持参の上、税務課町民税・諸税係へ申請してください。
    出産予定日の6か月前から申請ができます。出産後の申請も可能です。

    • 母子健康手帳などの、出産予定日や単・多胎妊娠が確認できる書類
    • 国民健康保険証
    • 申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

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    このページに関する問い合わせ先

    • 財務部 税務課
      電話番号:0276-63-3111
      窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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