固定資産評価審査委員会
更新日:2022年7月28日
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、地方税法の規定に基づき設置している執行機関(行政委員会)です。
審査の申出について
審査申出人
審査の申出をすることができる人は、固定資産税の納税者であって、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に対して不服のある人です。
留意点
- 固定資産税の納税者以外の人は、利害関係人といえども審査申出人となることはできません。
- 固定資産を共有している場合、共有者は単独で審査の申出をすることができます。
- その他代理人、代表者などが審査の申出をすることもできます。(資格証明などの条件があります。)
審査申出事項
納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された「価格」についてです。
留意点
- 県知事または総務大臣が決定し、または修正した価格については、審査の申出をすることができません。
- 基準年度以外の年度における価格に関する事項については、基本的に審査の申出はできません。
審査の申出期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間、審査の申出をすることができます。
なお、令和3年度限りの特別な措置により税額が据え置かれている土地の「価格」については、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過するまでの間も、審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会委員について
固定資産評価審査委員会委員は、議会の同意を得て町長が選任します。委員の定数は3人で任期は3年です。
- 茂木 一夫(もてぎ かずお) 任期 令和4年3月10日から令和7年3月9日まで
- 新井 尚雄(あらい ひさお) 任期 令和4年6月28日から令和7年6月27日まで
- 坂本 幸江(さかもと ゆきえ) 任期 令和4年7月17日から令和7年7月16日まで
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口