マイナンバー(個人番号)制度
更新日:2022年10月17日
マイナンバー制度は、住民票を有するすべての人に一人ひとりに異なった12桁の個人番号(マイナンバー)を付番し、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて個人番号を活用する制度です。
マイナンバーは「漏えい等により不正に使われるおそれがある場合」を除いて、一生変更されることはありません。
マイナンバー制度の詳細は、次のデジタル庁ホームページよりご覧ください。
- マイナンバー(個人番号)制度(外部サイトにリンクします)
また、民間事業者における利活用事例、利活用ガイドラインなど、詳しくは次のページをご覧ください。
- 民間事業者向けお役立ち情報(外部サイトにリンクします)
マイナンバー制度の導入により実現されること
マイナンバーを活用することによって、各行政機関が保有する個人の情報について、それらが「同じ人の情報である」ということが確認できるようになります。
これにより各種手続きに必要な個人の情報を行政機関の間において照会・提供することが可能となり、次のようなことが実現されます。
- 国民の利便性の向上
社会保障サービスなどの申請時に必要な書類(課税証明書など)の添付が省略できるようになり、皆さんの負担を軽減することができます。 - 公平・公正な社会の実現
行政機関が所得状況やサービスの受給状況を正確に把握できるようになるため、必要な人に、きめ細やかな行政サービスの提供を行うことができます。 - 行政の効率化
マイナンバーを使って行政機関の間で情報を照会・提供することにより、これまでよりも手続きに要する時間が短縮でき、行政事務の効率化が図れます。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報とは、マイナンバーが含まれる個人情報のことです。
制度導入にあたり、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響・リスクを分析し、適切な措置が講じられているか事前に評価・公表するものです。
大泉町の特定個人情報保護評価については次の「特定個人情報保護評価書の公表について」をご確認ください。
マイナンバー制度に関するお問合わせ先
マイナンバーカードや電子証明書に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えするコールセンターを国が設置しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
一部IP電話等でマイナンバー総合フリーダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータル
電話:050-3816-9405(通話料がかかります) - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
電話:050-3818-1250(通話料がかかります) - マイナポイント第2弾
電話:050-3516-0177(通話料がかかります)
外国語での対応をご希望の場合
- マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語)
電話:0120-0178-26 - マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
電話:0120-0178-27 - マイナポイント第2弾(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
電話:0570-028-125
受付時間
- 平日:午前9時30分から午後8時
- 土曜、日曜、祝日:午前9時30分から午後5時30分
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
外国語での電話受付時間は内容や言語などによりそれぞれ異なります。
詳しくは次のデジタル庁のページをご確認ください。
- マイナンバー制度に関するお問合せ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
企画部 情報政策課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階18番窓口