在外投票制度について
更新日:2020年3月9日
仕事や留学などで国外に住んでいる日本国籍を持つ18歳以上の有権者が国外にいながら国政選挙に投票できる制度を在外投票制度といいます。
この制度を利用して投票をするためには、事前に登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。公職選挙法の一部改正で、選挙人名簿登録者が選挙人名簿に登録されている市町村から直接出国する場合に、在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができるようになりましたので、ご活用ください。
在外投票ができる選挙
- 衆議院小選挙区選出議員選挙
- 衆議院比例代表選出議員選挙
- 参議院選挙区選出議員選挙
- 参議院比例代表選出議員選挙
なお、都道府県議会議員選挙、都道府県知事選挙、市区町村議会議員選挙、市区町村長選挙および最高裁判所裁判官国民審査は、在外投票ができません。
登録申請
出国(国外転出)する場合
出国(国外転出)の手続きにあわせて申請する方法
住民課で出国(国外転出)の手続きをした後に大泉町選挙管理委員会へ直接申請する。(大泉町の選挙人名簿に登録されている人に限る。)
出国(国外転出)後に申請する方法
国外での住所地を管轄する在外公館(大使館、領事館)で直接申請する。
国外に居住している場合
国外での住所地を管轄する在外公館(大使館、領事館)で直接申請する。
関連情報
在外投票制度に関する詳しい情報は、関連リンクの「総務省在外投票制度」をご覧ください。
関連リンク
- 総務省在外投票制度(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)