投票区の設定等に関する基準について
更新日:2020年11月19日
大泉町選挙管理委員会では、公職選挙法の一部改正(共通投票所制度の創設、期日前投票の投票時間の弾力的な設定、投票所および期日前投票所への移動支援など)を踏まえ、選挙の効率的な管理執行と執行経費の適正化を図るため、新たな基準に基づき、投票区を現在の21から7に変更しました。
大泉町投票区の設定等に関する基準
投票区
- 投票区は、小学校区を基本区域とします。ただし、選挙人名簿登録者数4,500人を目安として行政区、投票区の面積および投票所の場所を考慮した上で、一の小学校区を複数の投票区に分けることができることとします。
- 投票区の区域については、大泉町公職選挙法執行規程において定めます。
投票所等
- 投票所は、おおむね次に掲げる要件を満たす役場庁舎、町立図書館、児童館、小学校、中学校などの公共施設に設置するものとします。
- 施設のバリアフリー化がなされていること。
- 適当な規模の駐車場があること。
- エアーコンディショナーやストーブなどの暖冷房機器を備えていること。
- 共通投票所はすべての投票区の投票所に併設するものとします。
- 投票所および共通投票所を設置する場所については、選挙ごとに定めます。
移動支援
- 選挙人の利便性を考慮して、投票所、共通投票所および期日前投票所への移動に係る支援(移動支援)を行うものとします。
- 移動支援の方法については、選挙ごとに定めます。
この基準は、平成30年11月30日に開催した大泉町選挙管理委員会で決定しました。なお、新たに設定する投票区および今後の選挙で使用する予定の投票所は、関連リンクの「投票区および投票所」をご覧ください。
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