政治活動用事務所に掲示する立札および看板の類について
更新日:2025年1月7日
政治活動のために、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の氏名や氏名が類推されるような事項を掲示することは原則禁止されています。
ただし、公職の候補者等と後援団体が政治活動用のために使用する事務所の立札および看板の類の掲示については、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けることで掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項および第17項)
政治活動用立札および看板の証票について
証票交付の対象となる選挙
- 大泉町長選挙
- 大泉町議会議員選挙
立札・看板の類の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内です。(足付きのものは、足の部分も含まれます。)
縦横どちらの方向でも使用できます。
掲載内容
事務所を示す内容となっています。選挙運動にわたる内容は掲載できません。
掲示できる場所
政治活動用のために使用する事務所以外の場所(空き地・畑・駐車場など)には掲示できません。
証票の交付枚数
- 公職の候補者等:4枚以内
- 後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体のすべてを通じて4枚以内
1事務所に2枚を限度とします。また、看板の両面を使用する場合、2枚と数えられます。(両面に証票を貼る必要があります。)
証票の交付申請方法
証票交付申請書を町選挙管理委員会に提出してください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)