寄付禁止について
更新日:2020年11月19日
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。有権者が求めてもいけません。また、政治家は答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞状や年賀状を出すことも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
みんなで徹底しよう三ない運動(贈らない・求めない・受け取らない)
主な寄附禁止事項
寄附禁止の主な事項はのとおりですが、他にも法律で禁止されている事項がありますのでご注意ください。
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物などの差入
- お祭りへの寄附や差入
- お歳暮やお年賀
- 病気見舞
- 入学祝や卒業祝
- 町内会の集会や旅行などの催事への寸志や飲食物の差入
- 落成式や開店祝などの花輪
- 秘書などが代理で出席する場合の結婚祝
- 葬儀の花輪や供花、秘書などが代理で出席する場合の香典
関連リンク
- 群馬県選挙管理委員会(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)