投票に関する制度
更新日:2023年6月7日
投票日当日に投票所へ行けない人は、次の方法により投票することができます。
期日前投票について
投票日当日に投票所へ行って投票をすることができないと見込まれる人は、前もって期日前投票をすることができます。
投票できる人
投票日当日に次のような理由により、投票所へ行って投票をすることができないと見込まれる人です。
- 仕事に従事または学業のため
- 冠婚葬祭、地域行事のため
- 他市町村に外出、滞在または旅行等のため
- 病気、ケガ、妊娠、出産等で歩行が困難なため
- 住所移転により、本町以外に居住しているため
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難なため
投票場所
期日前投票所(大泉町役場)です。
投票期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。
投票時間
午前8時30分から午後8時までです。
選挙人の利便性向上のため、期日前投票の開始時刻の繰り上げ、終了時刻の繰り下げが可能となりました。各選挙での期日前投票の投票時間については、投票所入場券をご確認ください。
持参するもの
投票所入場券をご持参ください。
投票手続き
関連ファイルの宣誓書兼請求書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、投票所入場券といっしょに期日前投票所へお持ちください。宣誓書兼請求書は、期日前投票所にも備えてありますので、投票にお越しの際に記入していただいても構いません。
病院等施設での不在者投票について
ケガや病気で病院に入院、または、老人ホーム等に入所しており、投票日に投票所へ行くことのできない人は、その病院等が都道府県選挙管理委員会の指定を受けた施設である場合は、その施設において不在者投票ができます。詳しくは入院、入所している施設にお問い合わせください。
投票できる人
都道府県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム等の施設に入院や入所している選挙人で、投票日に投票所へ行くことができない人です。
投票手続き
病院等に入院、入所している選挙人がその施設に対し、投票をしたい旨を伝えてください。施設長(不在者投票管理者)が、選挙人に代わり大泉町選挙管理委員会に投票用紙等を請求、受領し、選挙人が投票を行った後は、大泉町選挙管理委員会に持参または郵送します。
投票場所
入院、入所している病院等の施設です。
投票期間
選挙期日の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までです。
他市町村(滞在地)での不在者投票について
長期出張や出産等のため他市町村に滞在しており、投票日に大泉町の投票所に行くことができない選挙人は、滞在している市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
また、国政選挙等において大泉町から他市町村に転出して間もない人は、この制度を利用して投票をすることができます。
投票できる人
仕事や学業等のため他の市町村に滞在しており大泉町の投票所で投票ができない人です。
投票手続き
次のいずれかの方法により投票用紙等の請求をしてください。受け付けた内容を審査後、投票用紙等を滞在している住所地に郵送いたします。
郵送または持参による請求方法
関連ファイルの投票用紙および不在者投票用封筒請求書兼宣誓書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、大泉町選挙管理委員会に郵送または直接持参してください。書類の郵送先は次のとおりです。
- 郵便番号:370-0595
- 住所:群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号
- 大泉町選挙管理委員会あて
オンラインによる請求方法
次の「マイナポータルぴったりサービス」からオンラインによる請求をすることができます。請求にはマイナンバーカード等必要なものがあり、また請求後投票用紙等がお手元に届くまで多少日数がかかりますので、お早めにお手続きください。
マイナポータルぴったりサービスにおける手続名は、「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」です。
- マイナポータルぴったりサービス(外部サイトにリンクします)
投票方法
大泉町選挙管理委員会が郵送した投票用紙等を、滞在している市町村の選挙管理委員会に持参し、投票してください。
投票期間・時間
選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までです。ただし、投票を済ませた投票用紙が投票日当日の午後8時(投票所閉鎖時刻)までに大泉町選挙管理委員会を経由して不在者投票指定投票区投票所に到着する必要がありますので、投票用紙等が郵送されたら早めに投票を済ませください。なお、投票時間については、滞在している市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票について
身体に重い障害があり投票所へ行き投票することができない人は、申請により「郵便等投票証明書」の交付を受けて、郵便等による不在者投票を行うことができます。
投票できる人
身体の障害等により身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受け、次の表におい「投票できる人」に該当する障害のある人です。
身体障害者手帳に記載の障害名 | 障害の程度 1級 |
障害の程度 2級 |
障害の程度 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | 投票できる人 | 投票できる人 | 投票できない人 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 投票できる人 | 級が存在しない | 投票できる人 |
免疫、肝臓 | 投票できる人 | 投票できる人 | 投票できる人 |
戦傷病者手帳に記載の障害名 | 障害の程度 特別項症 |
障害の程度 第1項症 |
障害の程度 第2項症 |
障害の程度 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹 | 投票できる人 | 投票できる人 | 投票できる人 | 投票できない人 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 投票できる人 | 投票できる人 | 投票できる人 | 投票できる人 |
介護保険の被保険者証の要介護状態の区分 | 要支援、要介護1から4 | 要介護5 |
---|---|---|
不在者投票の可否 | 投票できない人 | 投票できる人 |
郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票を行うためには、投票に先立ち「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。お早めに証明書交付に係る書類をご請求ください。
投票用紙等の請求方法
不在者投票用紙等請求書に交付を受けた「郵便等投票証明書」を添えて、郵便により投票用紙等の請求を行います。請求書等の内容を確認後、投票用紙等を郵送します。
投票期間
選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日前日までです。
投票用紙等の送付方法
自宅等で投票を済ませた投票用紙は、大泉町選挙管理委員会が郵送した指定の封筒に入れ、大泉町選挙管理委員会あて郵送してください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎2階19番窓口(総務課内)