農地賃借料についてのお知らせ
更新日:2023年3月30日
農地賃借料について、情報を提供します。
これは、令和4年1月から令和4年12月までの1年間の農業経営基盤強化促進法により利用権設定された賃借料を集計したもので、農地の賃借料を決める際の参考としていただくものです。
なお、実際の契約は貸し手と借り手の両者でよく協議した上で取り決めをしてください。
水利費は、土地所有者が負担するものとして算出しています。
田(水稲)の賃借料(10アールあたり)
物納(米60キログラム)は農協への精算合計額により現金換算した金額です。
金納と物納の場合の平均額などには、使用貸借(無償)は含まれていません。
- 平均額:7,300円
- 最高額:10,000円
- 最低額:4,000円
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階4番窓口(農業振興課内)