市街化区域内の農地転用届出
更新日:2023年10月6日
市街化区域内の農地を宅地や駐車場などの農地以外の用途にする場合には、農業委員会への届出の手続きが必要となります。
締め切りは、毎週水曜日で、翌週の水曜日に受理書が交付されます。(締め切りの日が、祝祭日の場合は、前日の火曜日となります。)
また、市街化調整区域内の農地は、「届出制」ではなく「許可制」となります。
なお、違反転用等に対する処分・罰則が強化されましたので、届出や許可なく転用してしまうことがないようお願いします。
農地法4条届出
4条届出は、権利移動を伴わない、自己の所有する農地を転用する場合で、次の書類を添付して、提出してください。
添付書類一覧
- 届出書(様式3-12) 2部
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
- 公図の写し 1部
- 位置図(大泉町地域指定図) 1部
- 案内図(住宅地図等)縮尺2,000分の1等 1部
- 委任状(第3者が申請をする場合) 1部
- 区画整理の仮換地証明書写し(該当する場合) 1部
- 大泉町あき地の環境保全に関する条例に抵触しない誓約書 1部
- その他農業委員会が指示する書類 1部
農地法5条届出
5条届出は、農地の売買や賃貸借・使用貸借など、権利移転や権利設定を伴う転用で、次の書類を添付して提出してください。
添付書類一覧
- 届出書(様式3-13) 2部
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
- 公図の写し 1部
- 位置図(大泉町地域指定図) 1部
- 案内図 (住宅地図等)縮尺2,000分の1等 1部
- 法人登記簿謄本(法人の場合) 1部
- 委任状(第3者が申請をする場合) 1部
- 開発許可の写し(開発許可または事前協議の承認書の写し) 1部 (1,000平方メートル未満は不要)
- 区画整理の仮換地証明書写し(該当する場合) 1部
- 大泉町あき地の環境保全に関する条例に抵触しない誓約書 1部
- その他農業委員会が指示する書類 1部
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階4番窓口(農業振興課内)