農地法第3条の届出
更新日:2020年8月7日
相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることになりました。
耕作できない場合等は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを受けることができるようになりました。
詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階4番窓口(農業振興課内)