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トップページ > 行政情報 > 監査 > 監査の種類

監査の種類

更新日:2021年2月25日

監査委員が行う監査は、定期監査や例月出納検査のように定期的に行う監査と行政監査や随時監査のように必要に応じて行う監査、議会や町長の要求による監査、住民の請求による監査などがあります。

定期的に行う監査

定期監査

町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを定期的に監査するものです。

決算審査

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行や事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかを審査するものです。

基金の運用状況審査

基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかを審査するものです。

健全化判断比率等審査

町の健全化判断比率、公営企業の資金不足比率の状況およびその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかを審査するものです。

例月出納検査

会計管理者等の保管する現金の出納事務が適正に行われているかを検査するものです。

必要に応じて行う監査

行政監査

町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところにしたがって適正に行われているかを監査するものです。 必要に応じて定期監査にあわせて行います。

随時監査

監査委員が必要と認めたときは、いつでも定期監査に準じて監査するものです。

財政援助団体等監査

町が補助金などで援助している団体などや公の施設の指定管理者の出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査するものです。

請求により行う監査

議会からの要求や町民からの請求などがあった場合に、その請求の内容について監査するものです。

このページに関する問い合わせ先

  • 監査委員事務局
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階6番窓口

  • お問い合わせ

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