令和7年度に実施した定期監査結果
更新日:2025年8月8日
地方自治法第199条第4項の規定による監査を大泉町監査基準に基づき実施した定期監査の結果は次のとおりです。
令和7年7月分(財務部・会計課)
監査の期日
令和7年7月29日(火曜日)
監査の種類
地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査
監査の対象
財務部(財政課・契約管財課・税務課・収納課)および会計課
監査の着眼点
主な着眼点は次に記載のとおりです。
- 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
- 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
- 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
- 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
- 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
- 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
- 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。
監査の実施内容
令和6年度(令和6年4月から令和7年5月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。
監査の結果
財政課
おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。
契約管財課
おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。
税務課
適正かつ効率的に執行されていると認められました。
収納課
適正かつ効率的に執行されていると認められました。
会計課
適正かつ効率的に執行されていると認められました。
令和7年7月分(教育部)
監査の期日
令和7年7月9日(水曜日)
監査の種類
地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査
監査の対象
教育部(教育管理課・教育指導課・こども課・生涯学習課)
監査の着眼点
主な着眼点は次に記載のとおりです。
- 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
- 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
- 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
- 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
- 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
- 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
- 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。
監査の実施内容
令和6年度(令和6年4月から令和7年5月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。
監査の結果
教育管理課
おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。
教育指導課
適正かつ効率的に執行されていると認められました。
こども課
適正かつ効率的に執行されていると認められました。
生涯学習課
適正かつ効率的に執行されていると認められました。
このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階6番窓口