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トップページ > 行政情報 > 監査 > 定期監査 > 令和4年度に実施した定期監査結果

令和4年度に実施した定期監査結果

更新日:2023年3月10日

地方自治法第199条第4項の規定による監査を大泉町監査基準に基づき実施した定期監査の結果は次のとおりです。

令和5年2月分(企画部)

監査の期日

令和5年2月16日(木曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

企画部(企画戦略課・新庁舎建設室・情報政策課・多文化協働課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和4年度(令和4年4月から令和4年12月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

企画戦略課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

新庁舎建設室

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

情報政策課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

多文化協働課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

令和5年1月分(教育部)

監査の期日

令和5年1月18日(水曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

教育部(教育管理課・教育指導課・こども課・生涯学習課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和4年度(令和4年4月から令和4年11月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

教育管理課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

教育指導課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

こども課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

生涯学習課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和4年11月分(総務部・議会事務局・監査委員事務局)

監査の期日

令和4年11月15日(火曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

総務部(長公室・総務課・安全安心課)および議会事務局、監査委員事務局

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和4年度(令和4年4月から令和4年9月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

長公室

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

総務課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

安全安心課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

議会事務局

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

監査委員事務局

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

令和4年10月分(財務部・会計課)

監査の期日

令和4年10月18日(火曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

財務部(財政課・契約管財課・税務課・収納課)および会計課

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和4年度(令和4年4月から令和4年8月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

財政課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

契約管財課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

税務課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

収納課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

会計課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和4年7月分(健康福祉部)

監査の期日

令和4年7月15日(金曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

健康福祉部(福祉課・高齢介護課・健康づくり課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和3年度(令和3年4月から令和4年5月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

福祉課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

高齢介護課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

健康づくり課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和4年6月分(都市建設部)

監査の期日

令和4年6月13日(月曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

都市建設部(都市整備課・土木管理課・公園下水道課・環境整備課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和3年度(令和3年4月から令和4年4月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

都市整備課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

土木管理課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

公園下水道課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

環境整備課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和4年5月分(住民経済部・農業委員会事務局)

監査の期日

令和4年5月17日(火曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

住民経済部(住民課・国民健康保険課・経済振興課・農業振興課)および農業委員会事務局

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和3年度(令和3年4月から令和4年3月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

住民課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

国民健康保険課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

経済振興課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

農業振興課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

農業委員会事務局

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

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    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階6番窓口

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