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トップページ > 行政情報 > 監査 > 定期監査 > 令和2年度に実施した定期監査結果

令和2年度に実施した定期監査結果

更新日:2021年2月25日

地方自治法第199条第4項の規定による監査を大泉町監査基準に基づき実施した定期監査の結果は次のとおりです。

令和3年2月分(住民経済部)

監査の期日

令和3年2月17日(水曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

住民経済部(住民課・国民健康保険課・経済振興課)および農業委員会事務局

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和2年度(令和2年4月から令和2年12月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和3年1月分(都市建設部)

監査の期日

令和3年1月15日(金曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

都市建設部(都市整備課・道路公園課・環境整備課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和2年度(令和2年4月から令和2年11月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和2年11月分(総務部)

監査の期日

令和2年11月13日(金曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

総務部(秘書課・総務課・安全安心課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和2年度(令和2年4月から令和2年9月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

秘書課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

総務課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

安全安心課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和2年11月分(議会事務局・監査委員事務局)

監査の期日

令和2年11月13日(金曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

議会事務局・監査委員事務局

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和2年度(令和2年4月から令和2年9月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

令和2年10月分(財務部・会計課)

監査の期日

令和2年10月13日(火曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

財務部(財政課・税務課・収納課)および会計課

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和2年度(令和2年4月から令和2年8月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和2年7月分(教育部)

監査の期日

令和2年7月16日(木曜日)から7月17日(金曜日)まで

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

教育部(教育管理課・教育指導課・こども課・生涯学習課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和元年度(平成31年4月から令和2年5月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

令和2年6月分(企画部)

監査の期日

令和2年6月29日(月曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

企画部(企画戦略課・広報情報課・多文化協働課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和元年度(平成31年4月から令和2年4月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

企画戦略課

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

広報情報課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

多文化協働課

適正かつ効率的に執行されていると認められました。

令和2年5月分(健康福祉部)

監査の期日

令和2年5月29日(金曜日)

監査の種類

地方自治法第199条第1項に規定する財務監査および同法第199条第2項に規定する行政監査

監査の対象

健康福祉部(福祉課・高齢介護課・健康づくり課)

監査の着眼点

主な着眼点は次に記載のとおりです。

  1. 予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。
  2. 収入事務は、その根拠となる法令等に適合しているか。
  3. 賦課徴収事務は、適正に行われているか。
  4. 支出事務は、違法、不当な支出または不経済な支出はないか。
  5. 契約事務は、適正かつ公正に行われているか。
  6. 財産管理事務は、公有財産や物品等の管理が適正かつ効率的に行われているか。
  7. 経営に係る事業の管理および事務事業は、経済的、効率的かつ効果的に行われているか。

監査の実施内容

令和元年度(平成31年4月から令和2年3月まで)の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているかどうか、提出された監査資料をもとに、関係職員から説明を聴取し、監査を行った。

監査の結果

おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。

このページに関する問い合わせ先

  • 監査委員事務局
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階6番窓口

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