土地開発時の埋蔵文化財の手続きについて
更新日:2026年4月24日
「家を建てる」「宅地を造成する」など土地開発を行う場合に、事業者は次の手続きを行ってください。
文化財保護のため、ご協力をお願いいたします。
埋蔵文化財包蔵地の確認について
計画段階で、開発対象地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか、町教育委員会生涯学習課へ確認してください。
- 問い合わせ先:教育委員会生涯学習課スポーツ文化振興係
- 問い合わせ方法:窓口、ファクスまたはメールフォーム
- 必要書類:開発対象地がわかる地図(地番または住所がわかるもの)
なお、埋蔵文化財包蔵地は次のサイトからも確認できます。 - マッピングぐんま遺跡マップ(外部サイトにリンクします)
埋蔵文化財包蔵地確認後の手続きについて
埋蔵文化財包蔵地に該当していない場合
届出などの手続きは不要ですが、工事中に遺跡などが発見された場合は、生涯学習課まで速やかにご連絡ください。
埋蔵文化財包蔵地に該当する場合
文化財保護法に基づいて、工事着手日の60日前までに生涯学習課へ届出が必要です。
届出の様式および必要書類は次のとおりです。
- 埋蔵文化財発掘の届出・通知について(Word)
- 埋蔵文化財発掘の届出・通知について(PDF)
- 必要書類:位置図、配置図、現況図、基礎断面図、浄化槽仕様図、地盤改良資料など
詳細は、群馬県ホームページをご確認ください。 - 群馬県HP:開発時の埋蔵文化財取扱い手続きについて(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
教育部 生涯学習課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:公民館事務室内
