町立保育園における施設型給付費の額に係る法定代理受領の通知
更新日:2024年12月13日
「特定教育・保育施設および特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条第1項に基づき、町立保育園が法定代理受領した施設型給付費等の額をお知らせします。代理受領した施設型給付費等の額は、公定価格の額から保護者の利用者負担額(保育料)を減じた額となります。
このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。
施設型給付費の額に係る法定代理受領とは
平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、保育所等に対する財政支援の制度として「施設型給付」が創設されました。
「施設型給付」については、子ども・子育て支援法第27条第5項および第6項の規定により、保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に直接給付せずに町から施設へ直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
「施設型給付」についての額は、国が定めた子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用(公定価格)から、国の定める範囲内で町が定めた利用者負担額(保育料)を差し引いた額となります。
町立保育園の場合、「施設型給付」の支給元と受領元は「大泉町」となり、町立保育園の運営経費のうち利用者負担額(保育料)等だけでは不足する部分は、税などの一般財源を充て、「施設型給付」を支給・受領していることとしています。
大泉町が運営主体となる町立保育園に関しましては、このページにおいて、皆様に「施設型給付」に関してお知らせすることで、「特定教育・保育施設および特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」第14条第1項の規定による通知に代えさせていただきます。
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口