保育園の退園
更新日:2024年9月11日
保育所(保育園)を退園するときは、通園中の施設へ保護者から直接ご連絡いただくとともに、「保育所退園届」をこども課窓口へ提出またはオンライン申請が必要になります。
また、届け出がない場合は、在籍とみなし、保育料を納入していただきます。
手続き方法
「保育所退園届」をご記入いただき、こども課窓口へ提出してください。
なお、「保育所退園届」は本ページ下部の関連ファイルをダウンロードしてご利用いただけるほか、窓口でも配布しております。
オンラインからの申請も受け付けております。
次の「保育園退園オンライン申請」から手続きしてください。
大泉町外への転出
大泉町から転出された後も、継続して町内の保育園への通園を希望される場合は、こども課へ「保育所退園届」をご提出いただくとともに、転出先の市区町村で入園申込み手続きを行っていただく必要があります。
なお、大泉町内に保護者の勤務先があることなど、通園を継続する必要性が認められる場合に限りますので、必要性が認められない場合は、通園を継続できないことがあります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口