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トップページ > 子育て・教育 > 子どもを預ける > 保育園・幼稚園 > 幼児教育・保育無償化について

幼児教育・保育無償化について

更新日:2023年8月21日

令和元年10月から幼稚園、保育園、認定こども園などに通う3歳児から5歳児までの利用料(保育料)が無償化されました。
ただし、無償化されたのは保育料のみで、給食費、教材費、行事費、バス送迎費などについては、保護者負担となります。
詳しくは関連リンクの内閣府ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」(外部リンク)のページをご覧ください。

幼稚園、保育園、認定こども園などを利用している人

次の対象者の利用料が無償です。

3歳児から5歳児

幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳児(幼稚園は満3歳)から5歳児までのすべての子どもの利用料は無償です。

住民税非課税世帯の0歳児から2歳児

住民税非課税世帯の0歳児から2歳児までの子どもの利用料は無償です。

幼稚園の預かり保育を利用している人

幼稚園の利用に加え、教育標準時間後に、園で実施する預かり保育の利用料が上限額まで無償です。

対象者および上限額

3歳児から5歳児まで、最大月額11,300円までの範囲で幼稚園の預かり保育の利用料が無償です。なお、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請方法は利用施設にご確認ください。

認可外保育施設等を利用している人

次の対象者は、上限額まで利用料が無償です。

対象者および上限額

3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償です。なお、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。申請方法は利用施設にご確認ください。

その他無償化の対象となる事業

保育園の一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象です。
無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

副食費は保護者負担になります

令和元年9月までは、町から「保育の必要性の認定」を受けて、保育園および認定こども園を利用している人は、給食費の副食費分は保育料に含まれていました。
令和元年10月からは、給食費は保護者負担になりますので、主食費分と副食費分をまとめて施設にお支払いいただきます。

副食費の免除

対象者

第3子以降の子どもと年収360万円未満相当の世帯に属する子どもの副食費が免除されます。なお、主食費の免除はありません。

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無償化対象施設一覧

幼児教育・保育の無償化の対象となる施設・サービスの一覧です。

一覧には、「預かり保育事業・一時預かり事業」を実施している幼稚園、保育園、認定こども園のみ記載しています。保育料については、町内の全ての幼稚園、保育園、認定こども園で無償化の対象施設となります。

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このページに関する問い合わせ先

  • 教育部 こども課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階24番窓口

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