質問離婚することになりました。児童手当の支給はどうなりますか?
更新日:2020年10月13日
- 答え
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離婚により子どもを監護する(通常必要とされる監督・保護をおこなう)人に変更があるときは、今までの受給者から「受給事由消滅届」を、子どもを監護する人から新規に「認定請求書」を提出していただくことで、受給者を変更することができます。
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口
更新日:2020年10月13日
教育部 こども課
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