(受付終了)低所得者の子育て世帯への加算について(こども加算)
更新日:2024年9月2日
このこども加算の申請受付は、令和6年9月2日(月曜日)をもって終了しました。
こども加算
物価高騰重点支援給付金、価格高騰対応給付金への給付の加算として、18歳以下の児童を扶養している給付金受給者(世帯主)に対して、児童1人あたり5万円を支給します。対象児童
平成17年4月2日生まれ以降の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)- 住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている児童は対象になりません。
- 施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
対象者
基準日(令和5年12月1日)時点で大泉町に住民登録がある、対象児童が属する世帯で、いずれかに該当する世帯主- 「物価高騰重点支援給付金(1世帯につき7万円)」の受給者で、基準日に対象児童を扶養している人
- 「価格高騰対応給付金(1世帯につき10万円)」の受給者で、基準日に対象児童を扶養している人
支給額
対象児童1人当たり5万円申請について
原則申請の必要はありません。対象となる世帯には給付決定通知書を送付します。ただし、次の世帯は申請が必要となる場合があります。
- 基準日時点で、別住所に児童がいる世帯
- 令和5年12月2日から令和6年8月31日の間に生まれた児童
申請期限:令和6年9月2日(月曜日)
支給時期
- 「物価高騰重点支援給付金(1世帯につき7万円)」の受給者:令和6年3月上旬から順次支給予定
- 「価格高騰対応給付金(1世帯につき10万円)」の受給者:令和6年4月以降支給予定
注意事項
- 同一世帯について、こども加算の支給は一回限りです。他市町村ですでに支給を受けた世帯は対象外となります。
- 給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合、返還の必要が生じます。
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口