物価高対応子育て応援手当について
更新日:2026年2月3日
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生世代までのこどもたちに、物価高対応子育て応援手当を支給します。
なお、給付金の受け取りを希望しない場合は、お知らせに記載の期限までにこども課までご連絡ください。
ただし、受給者変更をする前の、元の児童手当受給者から本手当を受け取っている場合、または本手当がすでに児童のために使われている場合は受給ができません。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童支給対象者
- 大泉町から、令和7年9月分の児童手当の支給を受けた人
- 大泉町から、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る児童手当の支給を受ける人
- 令和7年9月分の児童手当を所属庁(職場)から支給されていて、基準日(令和7年9月30日)時点で大泉町に住民登録がある公務員の人
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中を含む)により、新たに児童手当の受給者となった人
支給額
対象児童1人あたり2万円(1回限り)
支給について
第1回目の支給については、令和7年12月24日(水曜日)に、児童手当受給中の口座へ支給しました。(令和7年9月分の児童手当を受給している人が対象)
第2回目以降の支給については、支給対象者に順次お知らせをお送りしますので、ご確認ください。
申請について
大泉町から、令和7年9月1日から令和8年3月31日生まれの児童分の児童手当を受給している人
申請は不要です。対象となる受給者には、振込日などを記載したお知らせを順次発送します。なお、給付金の受け取りを希望しない場合は、お知らせに記載の期限までにこども課までご連絡ください。
公務員で児童手当を所属庁(職場)から支給されている人
申請が必要です。次の申請方法をご確認いただき、ご申請ください。令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等(離婚協議中も含む)により新たに児童手当の受給者となった人
申請が必要です。次の申請方法をご確認いただき、ご申請ください。ただし、受給者変更をする前の、元の児童手当受給者から本手当を受け取っている場合、または本手当がすでに児童のために使われている場合は受給ができません。
申請方法
必要書類をこども課の窓口(庁舎3階24番)へ直接、または郵送にて提出
〒370-0595
大泉町日の出55番1号
こども課_物価高対応子育て応援手当担当あて
必要書類
- 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
なお、公務員の場合は、公務員児童手当受給状況証明欄に所属庁の証明を受けていること - 申請者の通帳やキャッシュカードなど、振込先口座情報が分かるものの写し(公金口座での受け取り希望の場合は不要)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの)の写し(郵送での申請の場合のみ)
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)(郵送の場合は必着)
詐欺にご注意ください
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容などに不明な点があった場合、町から問い合わせをする場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、一切ありません。
国や県、町の職員などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、お住まいの自治体や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口
