遺児手当
更新日:2023年6月29日
児童福祉の増進を図ることを目的として、交通事故などにより生計中心者が死亡した時などに、義務教育終了前の児童を養育している保護者で、養育や学資等の支弁が困難と認められる人に対して、遺児手当を支給します。
受給資格
次の交通事故または産業事故を原因として、生計中心者が死亡したことや、生計中心者が重度の心身障害者となったことにより、著しく所得が減少するに至った時などに、大泉町在住の義務教育終了前の児童を養育している保護者で、養育や学資等の支弁が困難と認められる人に対して、遺児手当が支給されます。
- 「交通事故」とは、路上、船舶、航空、軌道等すべての交通機関の事故のことを言います。
- 「産業事故」とは、農業、工業、商業等すべての業務上の事由により生じた事故のことを言います。
申請手続き
最初に申請者や児童の状況を直接聞かせていただきます。
その状況に応じて必要な書類が異りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
手当の額
月額3,000円×義務教育終了前の児童の人数
手当の支払い
申請をした月の翌月分から義務教育終了月の分までが支給され、6月、9月、12月、3月の年4回、前々月から当月までの分が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
届出の義務
遺児手当の受給中に、次のいずれかに該当することになったときなどは、受給者は直ちにこども課へ届出をしてください。
- 児童が転出や死亡したとき
- 受給者が児童を扶養しなくなったとき
- 遺児手当を必要としなくなったとき
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口