児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
父母の婚姻の解消などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。詳しくは関連リンクの厚生労働省のホームページをご覧ください。
受給資格
次のいずれかに該当する児童を、「監護している母」や、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している人」(養育者)に支給されます。
また、ここでの児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満の障害を有する児童をいいます。
対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
- 海難事故などにより、父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
手当が支給されない場合
次の要件などに該当する人は、受給資格を有しません。
児童に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
- 児童福祉施設(通所施設を除きます。)などに入所している場合
父、母、養育者に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の父母が生計を同じくしている場合。
ただし、対象となる児童の3の場合を除きます。 - 児童が父または母の配偶者(事実婚の相手の人を含みます。)に養育されている場合。
ただし、対象となる児童の3の場合を除きます。
申請手続き
町が受付窓口となりますので、最初に申請者や児童の状況を直接聞かせていただきます。
その状況に応じて必要な書類が異なりますので、相談後に書類をご案内します。また、主な必要書類等は次のとおりです。
- 請求者(母または父等)と対象児童の戸籍謄本
外国籍の人は受給資格を明らかにできる書類(翻訳付き) - 保険証(申請者と対象児童)
- 申請者の年金手帳
- マイナンバーを確認できるもの(申請者と対象児童、同居している扶養義務者等)
申請者の番号確認、本人確認をするために、個人番号カードや通知カード、運転免許証や在留カード等をお持ちください。 - 申請者名義の通帳
- その他
申請者の勤務先名称・住所・電話番号(申請書類に記入していただきます。)
ただし、証明書類については、発行日から1か月以内のものに限ります。
手当の支払い
県の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。令和6年度は1月、3月、5月、7月、9月、11月に支払月の前月までの分が受給者の金融機関口座に振り込まれます。
手当額(月額)
令和6年度の手当額は、次のとおりとなります。
なお、受給者の所得などに応じて、対象児童が2人の場合は10,740円から5,380円が、3人以降はさらに一人につき6,440円から3,230円が加算されます。
また、手当額については、全国消費者物価指数の変動により、定期的に見直されることになっています。
全部支給
- 児童1人:45,500円
- 児童2人:56,250円
- 児童3人:62,700円
一部支給
- 児童1人:45,490円から10,740円
- 児童2人:56,230円から16,120円
- 児童3人:62,670円から19,350円
所得による支給制限
受給者や扶養義務者などの前年(1月から9月までの間は前々年)の所得などが一定額以上あるときは、手当額の全部または一部が支給されなくなります。また、養育費を受け取っている場合、その受取金額の8割を所得とみなして加算します。限度額については次のとおりです。
所得による支給制限一覧表
扶養親族等の数 | 全部支給者 | 一部支給者 | 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
受給者の届出義務
現況届の提出
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、受給要件を確認するため、「現況届」を提出することが義義務付けられています。
なお、「現況届」の際に持参するものなどについては、関連リンクの「児童扶養手当の現況届」をご覧ください。
年数経過による一部支給停止(減額)
母または父である受給者が、次の減額要件に該当する場合には、手当額の2分の1が支給停止(減額)されます。
- 手当の受給開始月の初日(県の認定時において、対象児童が3歳未満であった場合は、当該児童の3歳到達月の翌月の初日。)から起算して5年を経過する場合
- 手当の受給資格の要件に該当した月の初日から起算して7年を経過する場合
ただし、受給者が減額要件に該当する場合であっても、「一部支給停止適用除外事由届出書」と次の適用除外事由のいずれかに該当することが確認できる書類を提出することによって、減額の適用除外となります。
- 就業していること
- 求職活動などの自立を図るための活動をしていること
- 身体上または精神上の障害があること
- 受給者が疾病や負傷、要介護状態にあることなどにより、就業することが困難であること
- 監護する児童または受給者の親族が、障害の状態にあることや疾病、負傷、要介護状態にあることなどにより、受給者が介護を行う必要があり、就業することが困難であること
対象となる受給者には、事前にお知らせを送付しますので、届出をされた月分から減額の適用除外となるため、所定の提出期限までに提出してください。
また、届出を行った受給者であっても、現況届の提出と同時期に毎年届出が必要となります。
その他の届出
受給者は、次のことに該当した場合は、速やかに届出を行ってください。
なお、添付書類が必要となる場合があります。
- 転出入や出生などにより、対象児童の人数が増減した場合
- 受給者や対象児童が死亡した場合
- 受給者と対象児童が大泉町内で転居する場合や、群馬県外の市町村や群馬県内の市へ転出する場合
- 受給者や対象児童の氏名を変更した場合
- 受給者や扶養義務者などが所得更正を行った場合
- 受給者が扶養義務者と同居または別居した場合
- 受給者や対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や、対象児童が公的年金の加算対象となった場合
- 母または父である受給者や対象児童が婚姻(事実婚を含みます。)をした場合
- 受給者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
- 遺棄していた父または母から連絡があった場合や、遺棄していた父または母が帰ってきた場合
- 拘禁されていた父または母が出所した場合
- 対象児童が児童福祉施設(通所施設を除きます。)などに入所した場合
- 母である受給者が対象児童を監護しなくなった場合
- 父である受給者が対象児童と生計が別になった場合
- 養育者である受給者が対象児童と別居し養育しなくなった場合
- その他認定時の受給資格の要件に該当しなくなった場合 など
手当の返還について
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、支給停止事由発生日や資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 児童扶養手当の現況届
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口