父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
更新日:2026年2月26日
令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。
主な改正内容
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
親権に関するルールの見直し
- 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者(共同親権)と定めることができるようになります。
- 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払確保に向けた見直し
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
詳細については、関連リンクの法務省やこども家庭庁のホームページ等をご確認ください。
関連リンク
- 法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトにリンクします)
- こども家庭庁ホームページ:ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
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