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トップページ > 子育て・教育 > 手当・助成 > ひとり親家庭支援 > 父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

父母の離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

更新日:2026年2月26日

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

主な改正内容

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

親権に関するルールの見直し

  • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者(共同親権)と定めることができるようになります。
  • 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
  • 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

詳細については、関連リンクの法務省やこども家庭庁のホームページ等をご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 教育部 こども課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階24番窓口

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