就学校の指定校変更
更新日:2020年8月13日
通学区域に基づいて、児童・生徒の就学すべき学校を指定していますが、学校教育法施行令第8条の規程により、特別な事情により指定された学校の変更を希望する場合は、保護者の申し立てにより町教育委員会が変更を認める場合があります。変更できる要件は、町教育委員会が相当と認めた場合となります。次の理由等で指定校変更を希望される人は、教育管理課までご連絡ください。
就学校の指定校変更
身体的理由
心身に障害がある場合など
教育的理由
いじめ、不登校など
住居に関する理由
転居予定、一時転居、学年の途中に転居する場合など
家庭の事情に関する理由
児童の帰宅後の保護監督が困難で、親族などが児童を預かっている場合など
その他の理由
その他、町教育委員会が認めた場合など
通学における諸問題については、すべて保護者が責任を負うことが条件となります。
また、許可の期限は当該学期末までです。ただし、小学6年生については小学校卒業まで、中学3年生については中学校卒業までとします。
このページに関する問い合わせ先
教育部 教育管理課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階22番窓口