教育委員会職員の懲戒処分について
更新日:2026年3月12日
このたび、不適切な会計事務を行った教育委員会職員について、次のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせいたします。
事案の概要
教育部生涯学習課において、令和7年6月から12月までの間にあった業務委託の請求について、適正な事務処理を怠り、合計4件718,300円の支払遅延を生じさせたものです。
なお、遅延しておりました支払いについては、既に全額を支払い済みです。
処分の理由
地方公務員法第29条第1項各号
役職、年齢および処分の内容
- 参事(50代):戒告
- 副参事(50代):戒告
- 主幹(40代):戒告
- 主査(50代):戒告
管理監督責任
参与(50代):訓告
処分年月日
令和8年3月12日
教育長コメント
本町教育委員会の職員が、業務委託料の支払いを遅延させ、受託事業者様にご迷惑をおかけし、町および教育委員会の信用を失墜させてしまったことは、誠に遺憾でございます。
今後、このようなことがないよう、業務手順や確認体制を改めて確認・徹底するなどの再発防止策を徹底してまいります。
令和8年3月12日
大泉町教育委員会
大泉町教育長 福田 一男
このページに関する問い合わせ先
教育部 教育管理課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階22番窓口
