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下水道使用料

更新日:2020年12月23日

汚水の浄化処理や下水道施設の維持管理には、多額の費用がかかります。これらの費用に充てるため、排水設備工事が完了し、下水道を使用開始した時から、流した汚水の量に応じて下水道使用料をおさめていただくことになります。

使用料は、原則として、「水道の使用水量」に基づいて算定します。使用料は、2か月分まとめて水道料金と合わせて納付していただきます。

使用料の納入は、口座振替をご利用ください。

下水道使用料(消費税10パーセント込)

基本使用料(1か月分)

  • 汚水量19立方メートルまで2,090円

従量料金(1立方メートルにつき)

  • 20立方メートルから39立方メートルまで286円
  • 40立方メートルから99立方メートルまで297円
  • 100立方メートル以上308円

下水道使用料計算例

2か月で40立方メートル使用した場合
1か月(2,090円(19立方メートル) 286円 1立方メートル) 2か月=4,752円(2か月分の税込納付額)

汚水量の認定

汚水量は、水道の使用水量とします。

水道水以外、(井戸水等)を家事用に使用している場合は、1世帯3人までは1人につき1か月9立方メートル、世帯人員が1人増すごとに1か月7立方メートルを加算します。

井戸水等と水道水を併用している場合は、水道水以外の認定使用水量とします。ただし、水道水の使用量が認定使用水量より多い場合は水道使用水量とします。

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設部 公園下水道課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階13番窓口

  • お問い合わせ

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